土砂のたい積の規制(市条例)

更新日:2021年11月9日

 無秩序な土砂のたい積を防止するため、所沢市では「所沢市土砂のたい積の規制に関する条例」に基づき、一定規模以上の土砂のたい積に対して規制を設けています。

許可・届出の種類

 土砂のたい積面積が500平方メートル以上3000平方メートル未満の場合に、所沢市に許可の申請が必要になります。
 なお、他法令で許可を取得した場合は、許可ではなく届出となる規定(条例第5条第1項第3号)や、敷地内で切り盛りができる場合や製品の製造又は加工のための原材料のたい積は、許可対象にならない等の適用除外(条例第5条第1項)もあります。
 詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。

種類 対象規模 制度 申請等の提出先
土砂のたい積 たい積に係る土地の区域面積が500平方メートル以上3000平方メートル未満 許可制度

所沢市環境対策課

たい積に係る土地の区域面積が3000平方メートル以上 許可制度 埼玉県西部環境管理事務所(注釈)
土砂の排出

建設工事:500立方メートル以上
ストックヤード:月間500立方メートル以上

届出制度 埼玉県西部環境管理事務所(注釈)

注釈:埼玉県西部環境管理事務所の住所:川越市新宿町1丁目17番地17[ウェスタ川越 公共施設棟]、電話:049-244-1250

パンフレット

許可申請等の手続

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

[email protected]

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