土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域及び第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域について

更新日:2021年7月26日

要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況について

土壌汚染対策法(以下「法」という)では、法の施行日(平成15年2月15日)以降に有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を市長に報告するよう定めています。市長は、その結果、汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その区域を汚染されている区域として指定します。

  1. 要措置区域
    特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するために当該汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域
  2. 形質変更時要届出区域
    特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときに届出をしなければならない区域

現在、所沢市内の要措置区域及び形質変更時要届出区域は以下のとおりです。
(令和3年7月26日現在)

要措置区域

所沢市内における要措置区域は以下のとおりです。

整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在場所 区域の面積 指定基準に適合しない特定有害物質 備考
要-2015-1 平成27年9月3日 指-4 所沢市下富1303番5 86.87平方メートル テトラクロロエチレン  

形質変更時要届出区域

所沢市内における形質変更時要届出区域は以下のとおりです。

整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在場所 区域の面積 指定基準に適合しない特定有害物質 備考
形-2020-1 令和2年10月16日 指-13 所沢市東所沢和田3丁目23番3 133.28平方メートル テトラクロロエチレン  

なお、詳細が記載されている「要措置区域 台帳」、「指定解除要措置区域 台帳」、「形質変更時要届出区域 台帳」及び「指定解除形質変更時要届出区域 台帳」については、環境クリーン部環境対策課(5階)の窓口で閲覧できます。

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

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