指定土木建設作業の排水規制

更新日:2018年8月1日

指定土木建設作業(表1に掲げる作業)により排出される排出水で、公共用水域に排出される場合には、表2の規制基準が適用されます。
なお、公共用水域に排水がある際には、河川管理者にも相談してください。

表1 指定土木建設作業
指定土木建設作業の種類
(1)杭工事
(2)地盤改良工事
(3)根切り工事
(4)シールド工事
(5)アンカー工事
表2 指定土木建設作業に係る規制基準(単位:mg/L(水素イオン濃度は除く))
規制項目 排水基準
水素イオン濃度(pH) 5.8 ~ 8.6
浮遊物質量(SS) 180 (日間平均 150)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱物油類含有量)
5

根拠法令

埼玉県生活環境保全条例第50条第1項

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