東日本大震災及び原子力災害における固定資産税・都市計画税の特例措置について

更新日:2023年4月1日

 東日本大震災により滅失・損壊した土地、家屋、若しくは東日本大震災に伴う原子力災害により警戒区域設定指示区域内に所在した資産の代替となる資産を取得等し、一定の要件を満たす場合、申告により固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。
 なお、特例措置の主な内容及び要件につきましては申告書の裏面をご覧ください。

東日本大震災関係

被災代替住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
 ※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災代替家屋の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

原子力災害関係

警戒区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

 東日本大震災に伴う原子力災害に係る警戒区域内に所在した住宅の敷地の用に供されていた土地(警戒区域内住宅用地)の所有者等が、警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
 ※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

警戒区域内家屋の代替家屋の特例

 東日本大震災に伴う原子力災害に係る警戒区域内に所在した家屋(警戒区域内家屋)の所有者等が、警戒区域が解除されてから3か月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

[email protected]

本文ここまで