新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱いの防止について

更新日:2021年3月23日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に差別的取扱いの防止に関する規定が設けられました

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染者や医療従事者、その家族等に対する様々な差別的取扱いが報道されています。
例えば、感染したことを理由に会社を解雇される、勤務先で感染者が出たことを理由に、子どもが保育園等の利用を拒否されるといった事例が発生しています。こうした不当な差別的取扱いは決して許されるものではありません。
そこで国は、新型コロナウイルス対策強化のため、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」を、令和3年2月13日に施行しました。この改正により、感染者や医療従事者、その家族等の人権が尊重され、差別的取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

※新型インフルエンザ等対策特別措置法とは
新型インフルエンザ等が発生するなどした緊急事態の際に、特別な措置等を行えるようにするための法律です。新型コロナウイルス感染症についても、新型インフルエンザ等に該当し、この法律が適用されます。

実際に発生した差別的取扱いの事例

・感染したことを理由に解雇される
・回復しているのに出社を拒否される
・勤務先で感染者が出たことを理由に、子どもが保育園等の利用を拒否される
・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
・無症状、無自覚(自身が感染していることを知らない)で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
このような差別的取扱いは決して許されるものではありません。

差別的取扱いの例1

差別的取扱いの例1

差別的取扱いを受けたら【相談窓口】

新型コロナウイルス感染症に起因する不当な差別的取り扱いは重大な人権問題です。
被害のご相談は法務局の人権相談窓口をご利用ください。

法務省の人権相談窓口

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
電話:0570-003-110
平日 午前8時30分から午後5時15分

子どもの人権110番
電話:0120-007-110
平日 午前8時30分から午後5時15分
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810
平日 午前8時30分から午後5時15分
外国語人権相談ダイヤル
電話:0570-090-911
平日 9時00分から午後5時00分
英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語に対応

お問い合わせ

所沢市 経営企画部 企画総務課 人権推進室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9150
FAX:04-2994-0706

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