「所得」と「収入」は違うのですか。
更新日:2008年11月18日
お答えします
市民税や所得税の計算基礎となるのが「所得」です。
これは一般に「収入」(売上や、給与の場合は総支給額に当たる部分)から「必要経費」(給与の場合は給与所得控除額)を差し引くことによって算出されます。
その他、特殊な所得では特別控除を差し引いたり、合計額に2分の1を掛けたりして算出する場合もあります。
「所得」はその性質によって10種類に分類されます。
- 給与所得・・・サラリーマンやアルバイトの給料など
- 配当所得・・・株式の配当、出資配当など
- 不動産所得・・・地代、家賃、駐車場代など
- 事業所得・・・個人事業をしている場合に生じる所得
- 利子所得・・・公債、社債、預貯金などの利子
- 退職所得・・・退職金、一時恩給など
- 山林所得・・・山林を売った場合に生じる所得
- 譲渡所得・・・土地や家、株式などの財産を売った場合に生じる所得
- 一時所得・・・生命保険の満期金、クイズの当選金など
- 雑所得・・・年金、原稿料、謝礼金など、上のどれにも当てはまらないもの
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