「所得」と「収入」は違うのですか。

更新日:2008年11月18日

お答えします

 市民税や所得税の計算基礎となるのが「所得」です。
 これは一般に「収入」(売上や、給与の場合は総支給額に当たる部分)から「必要経費」(給与の場合は給与所得控除額)を差し引くことによって算出されます。
 その他、特殊な所得では特別控除を差し引いたり、合計額に2分の1を掛けたりして算出する場合もあります。

 「所得」はその性質によって10種類に分類されます。

  • 給与所得・・・サラリーマンやアルバイトの給料など
  • 配当所得・・・株式の配当、出資配当など
  • 不動産所得・・・地代、家賃、駐車場代など
  • 事業所得・・・個人事業をしている場合に生じる所得
  • 利子所得・・・公債、社債、預貯金などの利子
  • 退職所得・・・退職金、一時恩給など
  • 山林所得・・・山林を売った場合に生じる所得
  • 譲渡所得・・・土地や家、株式などの財産を売った場合に生じる所得
  • 一時所得・・・生命保険の満期金、クイズの当選金など
  • 雑所得・・・年金、原稿料、謝礼金など、上のどれにも当てはまらないもの

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