転出した場合はどちらの市区町村に市民税を納めるのですか。

更新日:2022年1月1日

お答えします

市民税の納税義務の判断は、1月1日の現況で行ないます。

【具体例】
令和3年から所沢市に居住し、令和4年3月にA市に転出した、という例を考えてみましょう。
この場合、令和4年1月1日は所沢市に住所がありますので、令和4年度の市民税(令和4年6月から令和5年5月までのもの)は所沢市に納めていただく必要があります。なお、A市では令和4年度の市民税は課税されません。(注釈1)

また、課税・非課税証明書(所得証明書)は、市民税を納めていただく市区町村にて発行いたします。具体例の場合、令和4年度の証明書(注釈2)は所沢市に請求してください(A市では発行できません)。

注釈1:1月1日時点で、A市に事業所・家屋敷等を所有している場合は、所沢市のほかに、A市にて均等割が課税されます。
注釈2:令和4年1月1日現在、最新の証明書は令和3年度(令和2年中所得)のものです。令和4年度(令和3年中所得)の証明書は、令和4年6月1日から発行する予定です。

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

[email protected]

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