軽自動車を譲った(廃車手続きをした)のに税金の通知がきたのはなぜですか。
更新日:2024年4月1日
お答えします
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に登録されている方に課税されますので、4月2日以降に名義変更等の手続きをされても、その年度の軽自動車税(種別割)は、4月1日に登録されている方にかかります。
【具体例】
令和6年4月5日にAさんがBさんに原付バイクを譲る手続きをした、という例を考えてみましょう。
この場合、令和6年4月1日の時点で登録されているのはAさんです。
したがって、令和6年度の軽自動車税はBさんではなくAさんに納めていただくことになります。
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