医療費控除はどのような仕組みなのですか。

更新日:2023年12月19日

お答えします

 ご自身あるいはご家族のために多額の医療費(※注釈1)を支払ったときは、翌年に申告することで所得税の軽減・還付や、市民税の軽減を受けることができます。
 ここでご注意いただきたいのは、支払った「医療費」がそのまま戻るのではなく、下記の控除額に応じて「税金」の軽減を受けることができるということです。

(※注釈1)医師の診断による医療の費用や介護費用、治療などに必要なものの購入費用、およびそれに関わる必要最低限の費用に限ります。また、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択する場合は、特定一般用医薬品等購入費が対象となります。なお、予防接種や人間ドックなどの費用は、通常の医療費控除・セルフメディケーション税制ともに原則として対象になりません。

計算式と計算例(通常の医療費控除を選択した場合)

(実際に支払った医療費の額-保険等で補てんされた額)-(「総所得の5%」か「10万円」の少ない方)

 所得税率が10%である方が、令和5年に11万円の医療費を支払った(保険金の受け取りは無し)という例を考えてみましょう。
 この場合、11万円-10万円=1万円が医療費控除額となります。
 令和5年分の確定申告をすることで、令和5年分の所得税(ここでは10%)と令和6年度の市民税(一律10%)を合わせて2,000円程度の軽減を受けられます。
 ただし、あくまで税金の軽減制度ですので、税金がかかっていることが前提です。医療費控除前の税額を超える軽減・還付は行なわれませんし、もともと非課税ならば軽減も還付もされません。

計算式と計算例(セルフメディケーション税制を選択した場合)

このページ下部のご案内「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました」中の、「控除額の計算方法と計算例」をご覧ください。

医療費控除の添付書類が見直されました

平成30年度(平成29年分)の市民税・県民税申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。
明細書は、最寄りの税務署または国税庁のホームページ(外部サイト)から入手できるほか、市民税・県民税の申告を行う方については、こちらからダウンロードできます。
なお、健康保険組合等から発行された医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると、明細書の添付を省略できます。
※領収書は自宅で5年間保存をお願いします。
※医療費通知(医療費のおしらせ)とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものです。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める、という観点から創設された税制です。
 健康の維持増進及び疫病の予防に関する一定の取り組みを行った方で、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために年間1万2千円を超えて特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
※本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の選択制となります。

対象となる医薬品

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)が対象となります。購入した際の領収書等に、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
 なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを表す以下のような共通識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制の対象商品であることを表すマークです。青と白のマークで、「セルフメディケーション税控除対象」と書かれています。

特例の適用を受けるための条件と必要書類

本特例の適用を受ける場合、次のいずれかの取り組みを行っている必要があります。
申告の際には、下記の取り組みを行ったことを明らかにする書類が必要です。
※令和4年度(令和3年分)以後の市民税・県民税の申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、市民税・県民税の申告書への添付又は提示は不要です。ただし申告期限から5年間自宅で保管しておく必要があります。
※令和3年度(令和2年分)以前の市民税・県民税の申告書を提出する場合は、添付又は提示が必要です。

  特定の適用を受けるための取組
1 特定健康診査・特定保健指導(メタボ検診)
2 予防接種(インフルエンザや高齢者の肺炎球菌等)
3

定期健康診断(事業主検診)

4 健康診査(人間ドック)
5 がん検診

 取組を行ったことを明らかにする書類の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
●取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(国税庁のページ)(外部サイト)

 なお、所沢市の国民健康保険課または健康管理課から発行される取組の証明については、下記リンクをご覧ください。
●セルフメディケーションとOTC医薬品の普及について(所沢市国民健康保険課のページ)
●セルフメディケーション税制を利用する方へ(健康管理課のページ)

特例の適用期間

 個人住民税は、平成30年度から令和9年度の課税分に適用されます。
適用の例
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に支払った場合、令和6年度の課税分に適用されます。

控除額の計算方法と計算例

実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除きます。)から、1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)の所得控除が受けられます。
※健診等にかかった費用については、控除の対象になりません。

計算例1
課税所得金額300万円の方が、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を年間5万円購入した場合
(1)従来の医療費控除  購入費用が10万円を超えていないため対象外です。
(2)セルフメディケーション税制  購入費5万円から1万2千円を差し引いた3万8千円の所得控除が受けられます。
計算例2
課税所得金額300万円の方が、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)を年間5万円購入し、かつ、病院での治療費として年間10万円を支払い、合計15万円を支払った場合
(1)従来の医療費控除  総支払額15万円から10万円を差し引いた5万円の所得控除が受けられます。
(2)セルフメディケーション税制  購入費5万円から1万2千円を差し引いた3万8千円の所得控除が受けられます。
→従来の医療費控除の方が控除額が大きいため、そちらを選択します。

高額療養費とは異なります!

毎月の医療費(保険適用の自己負担分)が一定額を超過した際に、各保険者から給付される「高額療養費」とはまったく別の制度です。高額療養費については加入されている各保険者にご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

[email protected]

本文ここまで

サブナビゲーションここから